ビザ在留申請時の不許可相談専門の行政書士法人 電話無料相談可|新日本国際法務
ビザ在留申請が不許可になったらどうなるの?
日本に来ること・暮らすことが出来なくなります
最悪の場合、オーバーステイとなり犯罪者になります
再申請時をしても、審査が厳しくなります
そうならない為にも、
新日本国際法務におまかせ下さい!!
新日本国際法務が選ばれる理由
申請書に間違いが多く、提出資料も少なく、申請内容が理解できないと入管にて指摘された 転居届や転入届のように簡単なものだと思い、適当でも大丈夫だろうと思って自分で書いたら大変な事になった
「絶対に大丈夫!」という別の業者に依頼した所、「任せろ」と言うので、依頼料を入金して打ち合わせもせず待っていた。すると、ある日業者から電話が入り「不許可になった」とだけ言われた 依頼料は返金してくれなかった
「不許可になり入管から様々な指摘を受けた
・本人や身元保証人の生活力が少ない
・収入が少なく在職期間が短い
・税の滞納や非課税
いったいどうしたらいいのだろうか?
不許可の理由は、1度だけ、入国管理局にて聞くことができます。
何を聞けばいいのか事前に考えておかないと無駄になってしまいます。
どうすればいいかを聞くために、その知識に精通した
「ビザ・入管業務専門の行政書士」に今すぐに相談をしましょう
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